〒223-0053 神奈川県横浜市港北区綱島西2丁目9番5号 バンベール北川202号室
 東急東横線綱島駅徒歩4分
営業時間  |  9:30~18:00  |  
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定休日  |  土日祝祭日  |  
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売買・贈与・財産分与等により、不動産の所有者に変更が生じた場合、すみやかに登記の名義変更登記(所有権移転登記)をおこないましょう。
 そのままにしておくと、予期せぬトラブルに見舞われることがあります。
例えば個人間で不動産を売買し、代金の受け渡しをおこなって、しばらくたってから登記をしようと相談にいらっしゃったお客様がいらっしゃいました。
 登記簿を確認してみると、すでに売主からまったく知らない第三者への移転登記がおこなわれており、詐欺事件へとなってしまったケースがあります。
こうならないためにも、はやめに専門家へご相談下さい。
不動産を売買した場合、すみやかに登記簿上の所有者から新所有者への所有権移転登記をおこないましょう。
 登記を放置している間に、売主が事情を知らない第三者へ売却し、第三者への登記が完了してしまうと、不動産の所有権を主張できなくなくなることがあります。
登記の必要書類
|   売主  |  登記済権利証(登記識別情報) | 
| 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内) | |
| 評価証明書(市区町村発行) | |
| 実印 | |
|   買主  |  住民票 | 
| 認印 | 
※本人確認のため、売主買主双方に運転免許証等の身分証明書を確認させていただきます。
※手続きの内容によっては、上記以外の書類が必要になることがあります。
登記にかかる費用
| 登録免許税 |   建物につき、不動産の固定資産税評価額×2% 土地につき、不動産の固定資産税評価額×1.5%  |  
| 登記簿謄本・事前調査 | 不動産1筆につき811円 | 
| 司法書士報酬(税別) | 51,500円〜 | 
※提出する法務局によって、日当・交通費・郵送手数料を別途いただく場合があります。
※司法書士報酬は不動産の数や評価額等内容によって異なります。
不動産を贈与した場合、すみやかに登記簿上の所有者から新所有者への所有権移転登記をおこないましょう。
 年間110万円を超える贈与を受ける場合は、贈与税がかかります。
登記の必要書類
|   贈与する側  |  登記済権利証(登記識別情報) | 
| 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内) | |
| 評価証明書(市区町村発行) | |
| 実印 | |
|   贈与を受ける側  |  住民票 | 
| 認印 | 
※本人確認のため、双方に運転免許証等の身分証明書を確認させていただきます。
 ※手続きの内容によっては、上記以外の書類が必要になることがあります。
登記にかかる費用
対象の不動産は、土地1筆・建物1筆の2筆
土地・建物の固定資産税評価は合計1,000万円
親から子へ上記不動産を全て贈与する場合
|   種 別  |    報 酬 (税抜)  |    登録免許税、印紙他  |  
| 登記申請 | 42,000円 |  200,000円 (固定資産税評価額×2%)  |  
| 評価証明書取得 | 2,400円 | |
| 事前謄本 | 1,000円 | 662円 | 
| 登記事項証明書 | 2,000円 | 960円 | 
|  郵送手数料 (完了書類をお客様へ返却)  |  1,000円 | 
※港北出張所(管轄は港北区、都筑区)以外の法務局への申請の場合、日当・交通費・郵送手数料を別途いただく場合があります。
※司法書士報酬は不動産の数や評価額等内容によって異なります。
※贈与契約書作成の場合は、別途費用がかかります。
財産分与とは、夫婦の共同生活において形成した財産を離婚時に清算、分配する手続きです。
 財産分与においても、すみやかに登記簿上の所有者から新所有者への所有権移転登記をおこないましょう。
登記の必要書類
|   旧所有者  |  登記済権利証(登記識別情報) | 
| 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内) | |
| 評価証明書(市区町村発行) | |
| 実印 | |
|   新所有者  |  住民票 | 
| 認印 | 
※本人確認のため、双方に運転免許証等の身分証明書を確認させていただくことがあります。
 ※手続きの内容によっては、上記以外の書類が必要になることがあります。
登記にかかる費用
| 登録免許税 |   不動産の固定資産税評価額×2%  |  
| 登記簿謄本・事前調査 | 不動産1筆につき811円 | 
| 司法書士報酬(税別) | 46,500円〜 | 
※提出する法務局によって、日当・交通費・郵送手数料を別途いただく場合があります。
※司法書士報酬は不動産の数や評価額等内容によって異なります。
相続が発生したけれども、どのように進めたらよいかわからない。
 また、どのような書類を集めたらよいかわからない。
 相続放棄が必要かもしれない。
 
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