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住宅ローンを組んだときに、お持ちの不動産に抵当権という担保をつけられたはずです。
ローンを返済し終えると、抵当権は消滅してしまいます。
ただし、抵当権抹消登記を申請しておかないと、登記簿上は抵当権が残っている状態になってしまいます。

 

金融機関から、抹消手続きの説明と必要書類一式を渡されます。
抹消登記をお客様自身でおこなうか、司法書士でおこなうかの説明もあると思います。

 

多少面倒な手続きなため、自分でやろうとして途中で放置したり、司法書士への依頼を忘れていると、抵当権はついたままのように見えてしまいます。
また、銀行の書類には一部有効期限があるものがあり、そのままにしていると、また書類を取りに行くことになってしまいます。

 

抵当権抹消登記は、いつまでにしなくてはいけないという期限はありませんが、早めに済ましておくことをおすすめします。

1.抵当権設定契約証書(法務局の印の押されたもの)もしくは登記識別情報通知
2.解除証書(放棄証書)
3.代表者事項証明書(現在事項証明書、資格証明書)
4.金融機関の委任状
5.お客様の認印

 

1〜4まで金融機関から交付される書類ですので、受領しましたら、そのままお持ち下さい。
金融機関が合併をしていたりすると、上記以外の書類があるケースも有ります。

内容によって異なってきますので、事例にてご説明いたします。

 

<事例>

抵当権がついている物件は土地1筆、建物1筆の計2筆

種 別

報 酬

(税抜)

登録免許税、印紙他

登記申請

(ネットからのご依頼の方)

 9,000円  2,000円
 事前謄本  1,000円  662円
 登記事項証明書  2,000円  960円
 郵送手数料(完了書類をお客様へ返却)  1,000円  

※司法書士報酬、登録免許税等は不動産の数や抹消の内容によって、また売買に伴なう場合は異なります。
※抵当権を設定した当時と住所が異なる場合は、住所変更の登記が別途必要になります。
※港北出張所(管轄は港北区、都筑区)以外での申請の場合、郵送手数料が別途かかりますので、ご了承下さい。

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