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土地・建物の所有者が、引越し等で住所が変わった場合、結婚等で氏名が変わった場合には、登記簿に記載された住所氏名を変更する必要があります。
ただ、住所・氏名が変更した後、すぐにおこなわなければならない登記ではないため、あわてて登記を申請する必要はありません。
不動産の売却時や抵当権抹消(住宅ローンの完済)における登記の前提としておこなえばよいものととらえておいてください。

必要書類
・住民票もしくは戸籍の附票(住所変更の場合)
・住居表示実施証明書(住所変更の場合、住居表示のみ変更の場合)
・戸籍謄本及び本籍入りの住民票(氏名変更の場合)
※住所がつながらない場合、権利証(登記識別情報)をお預かりすることがあります。

 

登記にかかる費用

内容によって異なってきますので、事例にてご説明いたします。

<事例>

所有物件は土地1筆、建物1筆の計2筆

種 別

報 酬

(税抜)

登録免許税、印紙他

登記申請

(ネットからのご依頼の方)

 9,000円  2,000円
 事前謄本  1,000円  662円
 登記事項証明書  2,000円  960円
 郵送手数料(完了書類をお客様へ返却)  1,000円  

※司法書士報酬、登録免許税等は不動産の数や変更の内容によって、また売買に伴なう場合は異なります。
※港北出張所(管轄は港北区、都筑区)以外での申請の場合、郵送手数料が別途かかりますので、ご了承下さい。
※ご依頼は、ご郵送でのやり取りも可能です。

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