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令和6年4月より相続登記は義務化されます
相続による不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請が必要になります
3年というと余裕があるように思えますが、その間に新たな相続が発生した場合に、必要書類の取得が困難になったり、相続関係も複雑になることもあります。

相続財産が借金しかなかった場合、相続放棄を考えると思います。
しかし、相続放棄は相続開始を知った時から3ヶ月以内に裁判所に申述をしなくてはいけないと定められております。

相続人の1人が行方不明になってしまったというケースも少なくありません。
亡くなった方の名義のままにしてしまったために、余計な時間、費用がかかりこともありますので、相続手続きはお早めにされておくことおすすめいたします。

また「遺言書が見つかった」「相続放棄を検討している」など相続登記のみならず、相続一般に関するご質問も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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相続が発生したけれども、どのように進めたらよいかわからない。
また、どのような書類を集めたらよいかわからない。
相続放棄が必要かもしれない。

このような相続に関するご相談、その他ご相談をお受けしております。

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