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自己破産とは、裁判所の手続きにより借金をゼロにする債務整理の方法です。
最終的には免責を受ける必要があります。
免責を受けると,今後の支払いはしなくてすむようになります。
ただし、不動産や生命保険などは換価して、債権者に配当しなくてはなりません。


任意整理、個人再生では減額した借金の返済が必要でしたが、自己破産では返済する必要はありません。
破産というと、暗いイメージをお持ちかもしれませんが、人生の再スタートをきるための手続きととらえてください。

無料相談の予約〜取引履歴の開示と引き直し計算

任意整理の手続きの流れと同じになります。
詳しくはこちらをクリックしてください。

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自己破産申立書類の作成

当事務所で申立書類の作成をいたします。
ご本人様には、給与明細書等の提出書類をご用意いただきます。

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破産手続きの開始と免責の申立

原則、申立人の住所地を管轄する地方裁判所に提出します。

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裁判官との面談(破産の審尋)

裁判官と面談し、質問を受けます。

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破産手続きの開始決定
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裁判官との面談(免責の審尋)

おこなわれないケースもあります。

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免責決定
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官報公告
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免責確定

免責確定により、借金を支払う必要はなくなります。

相談実施中

相続が発生したけれども、どのように進めたらよいかわからない。
また、どのような書類を集めたらよいかわからない。
相続放棄が必要かもしれない。

このような相続に関するご相談、その他ご相談をお受けしております。

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