メリット1.借金の取立が止まります。
司法書士が受任通知を貸金業者へ送付すると、債権者は直接お客様へ連絡と取ることができなくなり、取り立ては止まります。和解するまで、支払いの必要もありません。
メリット2.借金の減額ができます。
利息制限法に基づく利息の再計算をおこないますので、借金の減額が可能です。過払いが発生している場合は、返還を請求することもできます。
メリット3.整理する相手を選ぶことができます。
勤めている会社や友人から借金をしている場合、会社や友人を除いて消費者金融のみ整理の対象とすることができます。
メリット4.借金の理由は問われない。
自己破産では、借金の理由がギャンブル・浪費等の場合、免責が受けられません。任意整理は、債権者との交渉ですので、借金の理由は関係なく、和解に向けて話し合いを進めます。
────────────────────
────────────────────
デメリット1.今後の借り入れが難しくなります。
個人情報機関(俗に言うブラックリスト)に登録されてしまうため、5年〜7年程度、新規の借り入れやクレジットカードの作成、使用もできなくなることもあります。